【要注意】Amazon経費の証憑書類、領収書だけでは不十分です!適格請求書(支払い証明書)のダウンロードを忘れずに!

インボイス

みなさんは、Amazonで買い物をすることは多いでしょうか。

事業者や会社の経費でもAmazonで備品などを購入することが多々あると思いますが、今回はAmazonでの物品購入時における正しい証憑書類のダウンロード方法や、よくある間違い、そして実務上の具体的な対応方法について解説していきます。

Amazonの領収書はインボイスではない

日頃から困っていたことがありまして、いつも頭を悩ませてしまいます。

悩みの種は、顧問先の会社の経理担当者がAmazonで会社の経費として物を買った時の領収書とインボイス。

Amazonでは多くの場合、領収書やインボイス(適格請求書)を自分でダウンロードして印刷する必要がありますが、たまに、インボイスを保存せず、領収書のみを印刷して保存している会社があるのです。

Amazonの領収書には税率や登録番号は記載されておらず、インボイスの要件を満たしません。

楽天はWebでダウンロードできる領収書がインボイスの体裁を成しており、記載要件も満たしていますが、Amazonは領収書とインボイスが別々でダウンロードする方法になっており、非常に不便です。

領収書とインボイスを分ける意味がわかりませんし、この点についてはAmazonジャパン側の書類発行システムに改善余地があると思います。楽天を見習ってほしいところです。

Amazonの領収書には、ご丁寧にも、「このページを印刷してご利用ください。」という表示がされているため、この点が多くの会社が領収書のみを保存してしまう原因になっていると考えます。

このページを印刷してご利用ください」という文字は、どちらかというと適格請求書の方に表示するべきです。

Amazonの適格請求書は発送後24時間経たないとダウンロード(印刷)できないという点も領収書のみの保存に至ってしまう原因かと思います。

購入手続きの完了をして、「このページを印刷してご利用ください。」と表示された領収書を印刷して、満足してしまう。これでは税務調査の際に消費税の仕入税額控除が否認され、過分に税金を徴収されてしまう恐れがあります。実際、カードの明細のみを保存していてレシートや請求書を保存していなかったとして税務調査で指摘され、消費税の追徴課税を受けた事例は数多く存在します。

領収書とインボイスのどちらも保存すれば理想ですが、誤解を恐れずにいうと、最悪領収書は印刷しないで良いのでは、個人的には思ってしまいます。別で支払いを確認できる書類や証明する文書はあるでしょうし、領収書のみを印刷するくらいなら適格請求書のみを保存している方が百倍マシです。もちろん会社の決済の証明書や内部規定等で領収書の保存が義務付けられている場合には領収書を保存・印刷する必要があります。

Amazonの領収書の発行方法

Amazonで領収書を取得するには、まずAmazon.co.jpのサイトにアクセスして、「アカウント&リスト」→アカウントサービスから「注文履歴」を選択します。次に、領収書を発行したい注文を選び、「領収書/購入明細書」をクリックします。

表示された領収書は、印刷するかPDFとして保存することができます。なお、支払い方法によっては領収書が発行されない場合もあるため、事前に確認が必要です。

税率などが表示されていません。この書類を保存することの重要性はあまり高くないと個人的には思います。

Amazonのインボイスの発行方法

Amazonでインボイスを確認するには、まず「注文履歴」を開き、該当する注文の右上に表示される「領収書等」をクリックします。そこから「支払い明細書」を選択すると、適格請求書(インボイス)を確認し、印刷することができます。

Amazonビジネスアカウントを利用している場合は、購買データからもインボイスをダウンロード可能です。

ダウンロードして、右上に「適格請求書」と表示されていればOKです。

Amazonの商品を買った場合

左上にAmazonのロゴが表示されます。

Amazon以外の適格請求書発行事業者から購入した場合

発行者が表示され、左上にはAmazonのロゴは表示されません。別にAmazonのロゴの有無はどうでもいいですが。

インボイス登録事業者以外の者からの購入について

適格請求書発行事業者でない者(インボイスを登録していない会社や個人)からの購入については、上記の方法で印刷すると右上に表示される「適格請求書」という文字が「支払い明細書」という文字に自動的に置き換わります

インボイス登録事業者でないと適格請求書は発行できませんので、これでOKです。この場合「支払い明細書」を保存する必要があります。

Amazonジャパンが売っている商品なら「適格請求書」になりますが、Amazon内のマーケットプレイスなど、販売元はAmazonではない場合などは「支払い明細書」となることも多いです。特に小さい個人商店や外国人が発行者となっている場合に多い印象です。

ちなみに、Amazonジャパン合同会社の登録番号は「T3040001028447」です。

Amazonでのインボイス取得は比較的簡単ですが、発送後24時間待つ必要があります。

消費税法上、課税資産の譲渡等の時期は、原則として、資産の引渡しの時または役務の提供の完了時であるため、まだ引渡しを受けていない時点でインボイスを発行するのは適切ではないということで購入直後は適格請求書を発行できないのかもしれません。

楽天は領収書がインボイスになる

楽天は領収書がインボイスになります。

領収書兼インボイスの発行方法

「購入履歴」をクリックし、印刷したい注文の「注文詳細」(スマホの場合は「詳細を表示」)を選択します。次に、「領収書を発行する」をクリックします。

登録番号がない会社で買った場合の領収書は、右上に「※適格請求書ではありません」と表示されます。こちらもインボイス登録事業者からの購入でないと適格請求書は当然発行できませんので、その書類を保存すれば良いです。

Amazonの経費購入時における証憑書類の注意点まとめ

重要ポイント

・Amazonの領収書はインボイスの要件を満たしておらず、税率や登録番号の記載がない
・適格請求書(インボイス)は発送後24時間経過後でないとダウンロードできない
・税務調査対応のためには、適格請求書の保存が必須のため、必ずインボイスまたは支払い明細書を保存する

楽天との比較

・楽天は領収書とインボイスが一体化されており、より利便性が高い
・インボイス登録事業者以外からの購入の場合は、「適格請求書ではありません」と明記されるがその書類を保存すれば良い

Amazonでは、適格請求書(支払い証明書)の保存を忘れずに!


Amazonで経費として物品を購入する際、多くの企業で証憑書類の管理に課題が生じています。特に注意すべき点は、Amazonが発行する領収書は適格請求書(インボイス)の要件を満たしていないという事実です。税率や登録番号が記載されていない領収書のみでは、税務調査の際に消費税の仕入税額控除が否認されるリスクがあるためかなり注意が必要です。
Amazonのシステムでは、領収書とインボイスを別々にダウンロードする必要があり、さらにインボイスは商品発送後24時間経過しないとダウンロードができないという不便さがあります。また、領収書に「このページを印刷してご利用ください」という表示があることで、多くの企業が領収書のみを保存してしまう原因ではないかと私は思っています。



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