「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?これらは主に配偶者の就労に関連する収入の境界線を指す言葉で、特にパートタイム労働者の方々にとって重要な意味を持ちます。また、国民民主党が所得税の103万円の壁を178万円まで引き上げるという看板政策を打ち出したことも記憶に新しいです。
本記事では、年収に関する様々な「壁」について、税金や社会保険の観点から解説していきます。各壁を理解することで、ご自身やご家族にとって最適な働き方を選択する際の参考にしていただければと思います。
年収の壁
年収の壁とは、特定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が増加する境界線を指します。主な壁には、100万円、103万円、106万円、130万円、150万円、201万円の6つがあります。これらの壁を超えると、所得税や社会保険料の支払いが必要となり、手取り収入が減少する可能性があります。2024年10月からは、社会保険の適用が拡大され、従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトも対象となります。
100万円の壁:住民税の課税対象になる年収ライン
年収が100万円を超えると住民税の所得割が課税されるようになります。
年収が93万円〜100万円以下だと均等割も免除され、住民税が全く課税されません。
住民税には所得割と均等割があります。
ですので実際は「93万円の壁」というものも存在しますが、自治体によって金額が異なる場合がある(例えば金沢市は97万円)ので詳しくは各自治体のHPを参考にしてください。
103万円の壁:所得税の課税
給与所得者は基礎控除と給与所得控除を受けられるため、103万円までは本人は所得税がかかりません。
配偶者控除・配偶者特別控除
しかし年収が103万円を超えると、妻が税法上の扶養から外れ、その妻本人に所得税が課税されるようになります。また、この場合は2024年の定額減税の対象の扶養親族には妻はカウントされず、定額減税は妻本人の税額が減税されることになり、年末調整又は確定申告にて所得税が調整(還付)されます。引ききれない減税額がある場合は市町村から給付されるとされています。
この場合、配偶者(夫)が配偶者控除を受けられなくなりますが、妻の年収が103万円を超えても、年収150万円以下の範囲では従来の配偶者控除と同額の配偶者特別控除を受けられます。
また、約201万6,000円未満であれば、控除額は逓減しますが、夫は配偶者特別控除を受けられます。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除の金額は、夫の年収によって異なり、目安として夫が1,195万円以上の年収では控除が適用されなくなります。
扶養控除(子供など)
子供の年間アルバイト収入が103万円を超えると、親の扶養から外れ、扶養控除が適用されなくなります。これにより、親の税金負担が増加し、所得税と住民税が年間で約5万円から17万円増える可能性があります。扶養控除の対象となる子供の年齢は16歳以上であり、16歳未満の子供には適用されません。
年間給与収入が103万円以下であれば、子供は一般の控除対象扶養親族として認められ、親は38万円の控除を受けることができます。19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族となり、63万円の控除が適用されます。
また、103万円を超えた場合、子供本人には所得税がかかることになりますが、年収130万円以下であれば、勤労学生控除を利用することで本人は所得税がかからない可能性があります。ただし、この場合でも扶養から外れるため、親の税負担は増加します。
106万円の壁:社会保険(厚生年金保険・健康保険)加入の基準
年収が約106万円(月給ベースで8万8,000円程度:年収で約105.6万円)を超えると、一定条件を満たす場合に社会保険(厚生年金保険・健康保険)の扶養から外れることになります。この際、妻自身が勤務先の社会保険への加入義務が発生します。適用範囲は、従前は従業員101人以上の企業で週20時間以上働く場合でしたが、令和6年10月から従業員数51人以上の事業所にまで拡大され、より多くの配偶者が対象となるため、事業所の規模に注意する必要があります。
- 週あたりの所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2カ月以上見込まれる
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生でないこと(夜間学生などは除外)
- 勤務先の従業員数が51人以上
130万円の壁:社会保険加入の義務化
年収が130万円以上になると、従業員数や事業所の規模にかかわらず、社会保険の扶養の対象外となり、妻本人の社会保険への加入が原則となります。健康保険の加入条件に当てはまらない勤務先の給与収入が130万を超えた場合、自分で国民健康保険と国民年金を納付することになりますが、この場合は170万円まで稼がないとトータルの手取りしては損することになってしまいます。また、勤務先の社会保険へ加入する場合は、150万円以上稼ぐ方が良いと言われています。以上のことから、多くの人が130万円未満に抑えようとする傾向があります。
150万円の壁・201万円の壁:配偶者特別控除が段階的に縮小
配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に縮小し始め、夫の税負担が増加します。そして年収が約201万6,000円に達すると、配偶者特別控除は完全に受けられなくなります。201万円に近づくと控除額も少なくなってくるため、無理して201万円以内に抑えるメリットはなくなっていきます。200万円付近になりそうな人はあまり気にせず、働きたいなら目一杯働いた方が良いと個人的には思います。
まとめ
妻の年収(目安) | 妻本人の税金と社会保険料 | 夫における配偶者控除等 | |||
所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
100万円以下 | 0 | 0 | なし | あり | – |
100万円超 103万円以下 | 0 | あり | なし | あり | – |
103万円超 105.6万円未満 | あり | あり | なし | – | あり(控除額は逓減) |
105.6万円以上 130万円未満 | あり | あり | なし(従業員数51人以上などの場合はあり) | – | あり(控除額は逓減) |
130万円以上 150万円以下 | あり | あり | あり | – | あり(控除額は逓減) |
150万円超 201.6万円未満 | あり | あり | あり | – | あり(控除額は逓減) |
201.6万円以上 | あり | あり | あり | – | あり(控除額は逓減) |
201.6万円以上 | あり | あり | あり | – | あり(控除額は逓減) |
年収の壁は、税金や社会保険の制度によって生まれる収入の節目です。具体的には:
- 100万円(住民税課税)
- 103万円(所得税課税・配偶者控除)
- 106万円(社会保険加入)
- 130万円(社会保険強制加入)
- 150万円(配偶者特別控除縮小開始)
- 201万円(配偶者特別控除終了) という段階があります。
しかし、これらの壁は必ずしも収入を制限する理由にはならず、むしろ働き方を考える際の目安として捉えるべきでしょう。特に近年の制度改正により、段階的な控除制度の導入や企業への支援策も充実してきています。
重要なのは、これらの壁を意識しつつも、自身のキャリアプランや生活設計に基づいて柔軟に働き方を選択することです。特に200万円前後の収入が見込める方は、控除額の減少を過度に気にせず、自身の希望する働き方を選択するのもいいと思います。各自治体や勤務先の制度を確認しながら、最適な選択をしていただければと思います。
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