【インボイス制度】簡易課税かつ税抜経理を選択している場合の注意点

インボイス

インボイス制度が10月1日より導入され、基本的には免税事業者からの課税仕入れはできないこととになります。

てかそもそも小規模事業者に係る納税義務の免除って売上が1000万円以下の事業者の事務負担を考慮したものであるのに、インボイスなんか始まったらさらに複雑になるのに経理担当者も雇えない小規模事業者はその事務負担の増加のハードルクリアできんの?と思う。まあそれに対するアンサーが2割特例の創設なんだろうけど、フリーランスの方々は大変だろうな。会計事務所は顧客獲得のチャンスだし、実際すでにウチにも顧客が相談からの新規契約が増え始めている。顧問料アップのチャンスでもある。でもウハウハかっていうとそうでもなくて結構しんどいというか手間が増えて仕方がないので諸手をあげて喜んでる場合でもないし税理士の中にもインボイスなんて反対の人も多いだろう。

閑話休題・・・

で、話は元に戻り、仕入れ側の話ですが、免税事業者からの課税仕入れについて、救済措置というか経過措置で令和8年9月30日までは80%、令和11年9月30日までは50%を仕入税額控除できます。

この場合には従前の区分請求書の保存に加えて、帳簿に「80%控除対象」などの経過措置の対象であることを明記する必要があります。

今回はこの経過措置の80%、50%控除の際に気をつけなければならない忘れそうなポイントについて書いていきます。

見落としがちな簡易課税かつ税抜経理の場合の注意点

簡易課税を選択している事業者については、仕入税額控除の計算にあってはインボイス制度の影響を受けないため、関係ないと思ってしまいますが、税抜経理をしている場合、以下のような注意点があります。

商品を110,000円(税込)で免税事業者から仕入れた場合。80%控除対象の適用を受けます。

仕入高    102,000 / 買掛金 110,000
仮払消費税等 8,000 

簡易課税であっても、上記の通り、税込価格から消費税相当額の8割を控除した金額が本体価格となるのです。消費税率10%なのに仮払消費税等が変な金額。これは見落としそうなポイントです。

決算日の棚卸の計算に注意

決算日に上記の仕入れた商品が残っていた場合には、100,000円でなく、102,000円で棚卸資産を計上することになるため、注意が必要です。

あと免税事業者が10月から課税事業者となる場合は棚卸資産の調整をしないといけないため、9月決算法人以外の法人・個人事業者も9月末時点で棚卸を実施する必要があると思われます。

固定資産計上時の取得価額に注意

また、資産計上時にも同様に注意が必要です。上記の例が商品(仕入)でなく、パソコンなどの事業用資産(備品)であった場合、取得価額は102,000円となり、これを基に減価償却していくことになります。

次の例ではもっと注意が必要です。

仕分の例です。
備品を324,500円(税込)で免税事業者から仕入れた場合。80%控除対象の適用を受けます。

器具備品   300,900 / 未払金 324,500
仮払消費税等 23,600 

本体金額が30万円を超えてしまい、少額減価償却資産の特例を受けられません。税抜に割り返した価格が30万円未満であるのに取得価額は300,900円であるため、法人税の節税対策として決算日近くに購入したもののあまり意味がなかった、みたいな話もあり得ます。また一括償却資産についても同様の問題が起こり得ます(一括償却資産のケースの方が現実的に起こりえる可能性は高いか)。

まとめ(ややこしすぎる)

税抜の棚卸計上額と固定資産の取得価額に注意が必要で、多少知識にある人でないと完全に理解して会計処理を行うことは難しいかもしれません。

上記の例以外にも、一人当たり五千円以下の基準の交際費の税務処理についても考慮する余地はありそうです。インボイス制度、ただでさえ複雑なのに経過措置とか特例が多すぎて複雑すぎる。届出とか積み上げ計算とかの論点もあるし。

あ、そういえば適格請求書発行事業者の登録申請書、登録番号が交付されるまで数ヶ月かかるらしい。e-TAXならもうちょっと早いかもしれませんが。。。

今回の記事は国税庁の「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(経過的取扱い⑵…適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係
る税額控除に関する経過措置)を参照しております。なおこの記事の内容は、現時点での税法・通達その他規定により個人的に判断したものとなりますので、ご了承ください。

以上、インボイス制度の注意点であまり他で触れられてなさそうなことについてまとめてみました。

インボイス制度導入後の消費税法の税理士試験についてはこちら

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