[e-Tax]確定申告で配当控除と外国税額控除をしよう!(スマホでやってみた)

確定申告

確定申告の時期の到来であります。あらゆる人から相談を受けるのですが、確定申告というものは意外と自分一人でも調べながらできます。特に医療費控除や、簡易な事業所得の申告(決算書・収支内訳書については少しハードルが上がるが)、住宅ローン控除などは国税庁のHPの確定申告書作成コーナーを使えば簡単にできます。

今年1月からついに新NISAが始まりました。王道としてはオルカンやSP500などのインデックスファンドに投資するのが定番だと思いますが、これから私が書こうとしている配当控除や外国税額控除については、NISAは対象外です。

NISA制度投資すべき商品についての初心者向けの書籍です。

そもそも配当控除については、税金が非課税であるため、また外国税額控除については国内分の源泉所得税が控除されないため国外と国内で2重控除とならず、適用はありません。また、NISA口座については損益通算や損失の繰越もできません。

今回はNISA口座ではない「特定口座の源泉徴収あり」(NISA以外の証券口座ではほとんどの人がこれに該当すると思います。)において配当控除と外国税額控除について実践したことについて書いていきたいと思います。

配当控除について

配当控除とは、国内株式等の配当金や投資信託の収益分配などを受け取った際に、所得税と住民税の税額を軽減できる制度です。これは、すでに法人税が課税された利益から支払われる配当金に対して、二重課税を避けるために設けられています。確定申告で総合課税を選択する必要があります。

具体的な仕組み

控除額は、配当所得の金額によって異なります。

所得税:配当所得の10%(課税総所得金額が1,000万円以下の場合)
住民税:配当所得の2.8%(課税総所得金額が1,000万円以下の場合)


以下の所得の場合、配当控除を受けることができます。

・国内株式等の配当金
・投資信託の収益分配
・金銭の分配
・剰余金の配当
・利益の配当

外国税額控除について

外国税額控除とは、国際的な二重課税を調整するために設けられた制度です。これは、日本居住者が外国で所得を得て外国税額を納付した場合、その外国税額を一定の範囲で日本の所得税額から控除できる仕組みです。アメリカの株式やETFなどの配当所得が対象で、アメリカで10%税金が控除された後、日本でも20.315%課税という2重課税を回避するためのものです。

私はETFを何種類か買っています。全て米国ETFで、QQQ、VYM、VTIなどです。試しに買ってみたのですが、私が買い始めた時はQQQは不調でしたが、今はかなり調子いいですね。

所得が高くない人は確定申告をして還付金を受け取ろう

以下で紹介する動画でも説明されていますが、課税所得が695万円以下の人は確定申告をして、還付金を受け取った方が有利です。サラリーマンで、他に所得がないと仮定した場合、年収900万円以下ならば最低でも課税所得は695万円以下となります(扶養家族や各種所得控除によって課税所得は大きく異なります)。

さらに課税所得330万円以下の人は、やった方が有利な度合いが大きいので、ぜひやってみましょう。年収600万円以下の会社員で給料以外に収入がない人であれば当てはまります。(繰り返しになりますが、扶養家族や各種所得控除によって課税所得は大きく異なります)

配当控除、外国税額控除をスマホとマイナンバーカードを使ってやってみた

まずはこちらのわかりやすいyoutube動画を参照

私は以下の動画を参考にしました。非常にわかりやすく、丁寧に教えてくれる動画です。また、確定申告をした方が有利な場合についての計算についても説明してくれています。この動画を参照しながら、スマホで確定申告書を作成し、e-TAXで送信しました。

スマホからの申告であってもボゥさんの動画の通り、基本的に然るべきところに数字を入力していくだけでできます。上記の動画はパソコンの確定申告書作成コーナーで申告書を作成していますが、スマホ版であっても入力する事項や画面は同じです。パソコン版でやった方が確かに見やすいですが、カードリーダーがなくても申告できるのがスマホ申告の強みです。

私は昔にカードリーダーを買ったことがあるのですが、情弱のためなかなかPCとの接続がうまくいかず、断念してしまったことがあります(苦笑)。

スマホ版で確定申告する際のポイント

以下、ポイントとなる画面についておさえていきます。

年間取引報告書を参照しながら数字を入力する画面です。

証券会社によってはxmlデータをダウンロードすればデータを読み込むだけで年間取引報告書のデータが自動で入るのでxmlデータをダウンロードできる場合は必ず利用するようにしましょう。

xmlデータを使用すれば、ラクさが段違いです。私が利用しているpaypay証券ではxmlがダウンロードできませんでしたのでPDFの報告書をダウンロードし印刷して作業を行いました。

LINE証券ではxmlデータが利用できたので楽でした。

数字は参考(一例)です。

1

年間取引報告書で外国所得税の金額が入力されると、このような画面が表示されます。

控除の欄で外国税額控除等に必要な数字を入力します。

控除の欄は最後の方に入力することになるので、忘れないようにしましょう。

2

こちらの画面まで来たら外国税額控除の入力をしていきます。

所得控除の最後の方の入力欄です。

「入力方法の選択」の「外国税額控除額の計算はお済みですか?」を「いいえ」にして「次へ」をタップします。

3

左の画面を参考に入力していってください。(私も上記のボゥさんの動画を参考にしました。)

高配当ETFの代表格であるVYMなどは米国です。米国が多いと思いますが、わからない人は調べて国名を入力してください。

QQQ、VTI、VIGなどもアメリカの米国ETFです。

入力欄の続きです。参考にしてみてください。

続きです。年間取引報告書を参照しながら、こちらの画面を参考にしてください。数字はあくまで例です。

6

※の相手国の通貨単位(カナ)、課税標準(外貨)、課税標準に係る外国所得税額(外貨)に関しては空欄でも問題ありませんでした。

「「外国税額控除に係る証明書」を省略することができる」とありますが、空欄にしても「外国税額控除に関する明細書」が自動で作成されて、電子申告されますので大丈夫です。

以上、ポイントとなる画面の表示例について書いてみました。基本的に上記の動画をスマホ版に置き換えて入力すればさほど難しくない作業です。

まとめ

今回はスマホ版のe-TAXで配当控除と外国税額控除とする方法について書いてみました。私自身、自分の外国税額控除は今年度の申告で初めてやったので少し不安もありましたが、無事税務署から還付金が振り込まれていました。

ただ、今年度から住民税での確定申告不要が選択できなくなりましたので、総合課税or申告分離課税を選択した場合(つまり配当や株式の譲渡を確定申告した場合)には国保の金額が上がってしまう場合があるので注意しましょう。

また、高所得者の人や課税所得が695万円を超える人であれば申告不要を選択する方が良いのでその点も注意です。

あと、そもそもNISA口座であれば確定申告はできないのでNISA口座でやる人はこの記事は参考になりませんが、NISA口座以外でないと外国税額控除が使えないため、NISA口座1800万円が埋まる予定の人はアメリカの高配当ETFなどはNISA口座ではなく特定口座でやった方がいいでしょう。

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